児童手当の所得制限に気をつけて!必ずもらえる条件とは? - cocoiro(ココイロ)

児童手当は家計の大きな足しになります。しかし、児童手当の受給には所得制限があります。所得制限をわずかでも超えると、支給額が変わりますので注意が必要です。

今回は児童手当の所得制限についてまとめました。所得制限を超えなければ、生まれてから中学校卒業までに、1人当たり総額200万円ほどもらえます。ちょっとしたウッカリで、支給金がもらえないのはもったいないことです。

記事をご自身、あるいは配偶者の所得などと照らし合わせ、しっかりともらえる環境を整えていきましょう。

児童手当の所得制限はどう変わった?

2012年4月から、「子ども手当」が「児童手当」に名称が変わり、児童手当の支給額などが変わりました。

そもそも児童手当は収入の少ない家庭をフォローするための制度。扶養する子供の数に応じて、所得制限も設けられています。

また、児童手当は申請しないともらえません。本当は児童手当がもらえるのに申請しておらず、もらっていない家庭などは、さかのぼって受給できる可能性もありますので、チェックしてみましょう。

2012年からの正式な決定内容

2012年6月分からは、以下の額が支給されるようになりました。

0歳~3歳未満の子供 一律15,000円
3歳~小学生の間 第1子と第2子は10,000円
第3子以降は15,000円
中学生 一律10,000円

しかし、親が所得制限限度額以上の金額を稼いでいる場合、「特例給付」として、子ども1人につき月額5,000円が支給されます。

第3子以降とは、高校を卒業するまでの子供のうち、3人目以降をさします。

例えば、

  • 長女が20歳で大学生
  • 長男が18歳で今年度卒業予定
  • 13歳の次女
  • 10歳の次男

というような構成で、子供4人がいる場合、児童手当における「第3子」は10歳の次男になります。

そのため、親の所得が所得制限限度額以内ならば

次女(第2子)10,000円+次男(第3子)15,000円=25,000円

の額がもらえます。

実際は障害年金など、他の条件が加味されます。詳しくは最寄りの自治体に相談してください。

改めて手続きは必要か

2012年4月分以降の児童手当を受給するには申請が必要です。

2012年の3月まで児童手当を受け取っていた家庭は、基本的に申請が免除されていますので、続けて児童手当が支給されていると考えられますが、こちらも問い合わせが必要でしょう。

(参照元:児童手当Q&A ~平成24年4月から新しい児童手当が始まります!~|内閣府

所得限度額について

所得制限限度額は、児童手当受給者の前年12月31日の扶養親族の人数によって限度額が決まります。

父母が共働きの場合、子供を扶養家族として申請している人が児童手当をもらいます。

「税金の支払いなどを考慮すると、妻が扶養者になった方がいい」という場合は、夫ではなく妻の方が税金を支払い、児童手当をもらうといいでしょう。

おおむねの所得限度額一覧

扶養親族等の数 所得額(単位:万円) 収入額(単位:万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

(引用元:児童手当Q&A ~平成24年4月から新しい児童手当が始まります!~|内閣府

扶養親族の人数が増えれば限度額も上がります。所得が限度額を超えると、子供1人につき5,000円しかもらえなくなることになります。

収入ではなく所得が肝心

児童手当における所得制限限度額以下というのは、収入ではなく、所得が限度額以下かどうかが重要です。

会社員の場合

収入 ― 給与所得控除 = 所得(課税される所得金額)

自営業(個人事業主)の場合

収入 ― 必要経費 ― 各種控除 = 所得

課税されるのは所得なので、所得制限限度額も所得で計算します。