児童扶養手当(母子手当)はシングルマザーをはじめとした保護者ににとって、ありがたい支給金です。しかし、知らないうちに不正受給に当たってしまっている場合もあるようです。今回は児童扶養手当の条件、そして不正受給とみなされてしまう状況をまとめました。自分の家庭は手当支給対象なのか、もう一度確認しましょう。
もくじ
児童扶養手当の不正受給とは?
児童扶養手当は、受給条件にさえ当てはまれば、必ずもらえる「生活サポート金」です。しかし、受給条件から外れたにもかかわらず、もらい続けていると、不正受給となります。
この章では児童扶養手当がもらえる条件や、受給できない場合などをまとめました。不正受給が発覚すれば、児童扶養手当がもらえなくなるどころか、「支給した手当を返金してください」と言われてしまいます。
受給できる条件
●子供の父あるいは母が死亡している場合
死別でいわゆる「片親」になった場合や、両親が亡くなって孤児になった場合に支給されます。
●子供の父母が離婚している場合
シングルマザーであってもシングルファザーであっても受け取ることができます。ただし、所得制限がありますので、指定額以上の所得を得ている人はもらえません。
基本的に、年収130万円までは満額がもらえます。2018年4月から子ども1人目が満額で42,500円、2人目は10,040円、3人目以降は6,020円ずつ加算されるようになりました。
(参照元:児童扶養手当|福井県坂井市)
●子供の父あるいは母が生死不明の場合
蒸発や置き去りなどで、親の生死が不明となった場合に支給されます。父母がいるかどうかも分からない場合も支給対象です。
●子供の父あるいは母が重度の障がいを持つ場合
父親や母親が国民年金や厚生年金の障害等級が1級程度の場合は支給されます。ただし、育てている親が障害年金などの公的年金をもらっていると、児童扶養手当は全額を受給することはできません。
●父あるいは母の暴力があり、子供が保護命令を受けた場合
「家庭内暴力があるので保護してください」という家族からの申請があり、保護やむなしとなった子どもに支給されます。2012年8月からDV防止法の第10条第1項に基づき施行されました。
●父あるいは母が1年以上子供を遺棄している場合
完全な育児放棄で、保護者が子供を全く育てていない場合に支給対象となります。
●子供が未婚で生まれた場合
結婚をしていない母親から生まれた場合に支給されます。
●子供の父あるいは母が、1年以上拘禁されている場合
1年以上、親が刑務所などに収容されている場合は児童扶養手当が支給されます。
その他にも、支給してもらえる条件があります。「わが家の場合はもらえないのかな」と疑問に思った場合は、最寄りの自治体に相談するといいでしょう。
受給できないのはこんな場合
児童扶養手当が受給できない条件がいくつかあります。その場合、児童扶養手当の受給資格を返上する必要があるので注意が必要です。
●シングルマザーだが交際相手がいる
交際相手は「援助する人」と見なされ、児童扶養手当が打ち切られます。内縁の夫であっても同様です。また、「離婚して出て行った夫が、結局家に入り浸っている」といった状況も不正受給と見なされる可能性があります。
●再婚した場合
再婚した時点で児童扶養手当の受給資格が消失します。
●所得が増えた
定められた所得額を上回る所得を得るようになった場合、受給資格がなくなります。
●障害年金などの公的年金をもらっている
2014年に児童扶養手当法の一部が改正されました。それまでは障害年金などの公的年金をもらっている人が児童扶養手当を受給すると、不正受給と見なされていました。
しかし、改正後は年金額が児童扶養手当よりも低い場合は、差額分の児童扶養手当がもらえるようになりました。
分かりやすく示すと、以下のようになります。
- 年金額<児童扶養手当の額の場合
うつ病により障害年金を1万円受給+児童扶養手当は4万2,500円の場合
↓
実際にもらえる児童扶養手当の金額は3万2,500円
これはあくまで例として簡略化したものです。状況などによって支給額は違いますので、最寄りの区役所で相談しましょう。