幼稚園、保育園に習い事など、小さい子供の子育てには、どうしても出費がかさんでしまうこともあるでしょう。
そんな、出費がかさむ子育てをする親のために「幼児教育無償化」が2019年からスタートするのはご存知でしょうか?
保育園や幼稚園が無償になるということは知っているけれど、詳しい内容までは、よくわからない、という親の方もいるかもしれません。
そこで今回は、この制度が一体どのようなものなのか、対象はどんな家庭なのか、本当に無償化になるのかを詳しく解説します。
もくじ
2019年から始まる幼児教育無償化
幼児教育無償化とは、簡単にいうと、条件を満たせば、幼稚園・保育園に無料で通えるようになるという、子育て世代にとってはうれしい制度です。
0~2歳の場合
0~2歳で無償化の対象になるのは住民税非課税世帯のみです。住民税が非課税になる所得額は、自営業なのかどうか、共働きなのかどうか、子供が1人なのか、2人なのか……などの条件によって変わってきますので、自分で確認をすることが大切でしょう。
住民税非課税世帯の場合、幼稚園や保育園、認定こども園などは無償化になり、認可外保育施設などは、月額42,000円まで補助金が出ます。
3~5歳の場合
所得制限に関係なく、すべての子どもの幼稚園・保育園・認定こども園の利用料が無償化になります。
無償化とは言うものの、厳密には差額を支払う必要があるため、無料にはならない場合もありますので、注意が必要です。今回は、幼稚園、認可保育園、認可外保育施設の3つを解説していきます。
幼稚園
ひと月の利用料が、私立幼稚園のひと月の利用料の平均額の25,700円までであれば全額無料になりますが、それを超える場合は自己負担になります。
自治体から「保育が必要とされる家庭」という認定を受けておけば、預かり保育の補助が出ます。その金額は幼稚園の利用料と合わせて月37,000円が上限です。
認可保育園
認可保育園は、利用料がすべて無料となり上限はありません。これはと認定こども園も同様です。
認可外保育施設
補助金はひと月に37,000円が上限です。しかし、とても多くの種類の認可外保育施設が無償化の対象になります。
国の基準は満たしていないが自治体の基準は満たした認証保育園や、ベビーホテルやベビーシッターの利用料も対象となります。複数の認可外サービスを併用した場合でも、上限額までは補助を受けることができます。
月37,000円というのは、認可保育園のひと月の利用料の平均額。一般的には認可外保育施設のほうが認可保育園よりも高くなりがちですが、不公平が出ないように上限金額が設定されています。
補助を受けるためには自治体から「保育が必要とされる家庭」という認定を受けておく必要があります。
「保育の必要性の認定事項に該当する子ども」とは
これまでに2回ほど出てきた「保育が必要とされる家庭」のことを厳密にいうと「保育の必要性の認定事項に該当する子ども」といいます。平成30年5月に公表された内閣府の「子ども・子育て支援新制度について」の資料の中で、「保育の必要性の認定事由に該当する子ども」についての説明がされています。
①就労 ・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時 預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護 ・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している 親族の常時の介護、看護
⑤災害復旧
⑥求職活動 ・起業準備を含む
⑦就学 ・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利 用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
(引用元:子ども・子育て支援新制度について|内閣府))
この中のどれかに該当すれば「保育が必要とされる家庭」とみなされ、補助を受けることができます。
給食費はどうなるの?
すでに幼稚園の無償化を実施している自治体では、幼稚園の給食費は有料となっています。また「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要|内閣府」に、給食費のことなどが何も触れられていないことから、給食費は有料のままである可能性が非常に高いです。