横浜市の児童手当の受け取り方や、支給額などを簡単にご紹介 - cocoiro(ココイロ) - Page 2

児童手当の受け取り方

児童手当の認定請求に必要なもの

児童手当を受け取るには、認定請求を提出する必要があります。提出方法は、区役所の窓口または郵送で受け付けています。そのため、認定請求書を提出する際は、必要事項を添付して、区役所の窓口に提出するか、「横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係」に郵送をしてください。また、認定請求を提出する際に必要なものは以下の7点です。

・請求者の印鑑
こちらは認印で問題ありません。

・請求者の健康保険証のコピー
こちらは厚生年金、共済年金などに加入している方が必要となります。国民年金加入、年金末加入、横浜市発行の国民建呼応保険証を持っている方は不要です。

・請求者の個人番号確認資料
請求者の個人番号カード、通知カード、住民票の写しまたは住民記載事項証明書を提出してください。郵送の場合は、3点のコピーを請求書に添付してください。

・身元確認資料
・請求者本人が来庁手続きする場合は以下のどちらかが必要です。
a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類(個人番号カード、自動車運転免許証、パスポートなど)
b.請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写しなど)

・代理人が来庁手続きする場合は以下のどちらかが必要です。
a.代理人の顔写真つきの身分証明書 1種類(個人番号カード、自動車運転免許証、パスポートなど)
b.代理人の身分証明書(写真なし) 2種類(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写しなど)

・郵送で手続きする場合(a又はbのコピーを請求書に添付する)は以下のどちらかが必要です。
a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類(個人番号カード、自動車運転免許証、パスポートなど)
b.請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写しなど)

・代理権確認資料
代理人が来庁手続きする場合は、代理権を確認するaまたはbの資料が必要となります。
a.法定代理人 (戸籍抄本など)
b.任意代理人 (委任状など)

児童手当の額改定認定請求に必要なもの

「額改定認定請求」というものは、横浜市に住んでおり、すでに児童手当の受給者となっている方で、養育する児童が増えた方が対象の制度です。

請求方法は児童手当と同じく、区役所の窓口、または郵送で受け付けています。また、提出方法も必要書類を添付して区役所に提出するか、「横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係」へ郵送して提出してください。

額改定認定請求に必要なものは以下の2点です。

・請求者の印鑑
こちらも児童手当の場合と同じく、認印で問題ありません。

・児童と同居していない場合などについては、認定請求の場合と同様に書類が必要になります。

現況届について

現況届とは、受給者の方が、毎年6月1日の状況を、6月30日までに、児童手当を支給している市区町村長に届け出すもの。届け出の義務は、児童手当法第26条で定められています。また、提出された現況届に基づき、市区町村長は受給者の方の受給資格、所得等について確認し、6月分以降(翌年5月分まで)の手当の支給の可否を審査し、審査に通れば、児童手当を受け取ることができます。

そのため、現況届を提出しない場合は、6月分以降の手当を受給できなくなります。それに加え、提出しないまま2年間経過すると、「時効」とみなされて児童手当の受給権が消滅するため、注意が必要です。

万が一、子供が飲み物をこぼしてしまったり、落書きをしてしまい書類を汚してしまった場合でも、現況届に記入していることが確認できれば、提出しても問題ありません。

現況届は記入内容が確認できれば、汚れたり破れたりしていても、提出していただいてかまいません。(お子様が落書きをしてしまった場合など)

(引用元:横浜市 こども青少年局 児童手当-現況届について

紛失した場合や、記入内容が確認できないほど汚れてしまったり、破れてしまった場合などは、こども青少年局こども家庭課手当給付係まで連絡しましょう。再度、現況届が送付されます。