児童扶養手当とは
片親の味方!児童扶養手当
児童扶養手当というのは、簡潔にまとめると、ひとり親のための制度です。「児童扶養手当|東京都福祉保健局」によると、児童扶養手当は「父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(国制度)」とまとめられています。
児童扶養手当の支給対象
児童扶養手当の支給対象は、自治体によってわずかな違いがあることがありますがまとめると、以下の8点のどれかに当てはまる子供です。
父母が離婚した子供
父または母が死亡した子供
父または母が一定程度の障害の状態にある子供
父または母の生死が不明な子供
父または母から1年以上遺棄されている子供
父または母が1年以上拘禁されている子供
母が婚姻によらないで出産した子供
配偶者から暴力(DV)を受け裁判所からの保護命令を受けている子供
先ほども記述した通り、自治体によってわずかな違いがありますので、自分が住んでいる自治体のホームページでしっかりと確認をするとよいでしょう。
(引用元:母子家庭の児童扶養手当:所得制限の確認方法と支給額の計算式を解説|気になるノート。))
支給対象外について
また、自治体によっては、支給対象外の場合もありますので、自分が支給対象外ではないかどうかもしっかりと確かめましょう。
例えば、新宿区では、支給対象外の場合があります。
児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
児童が里親に委託されているとき
児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
(引用元:児童扶養手当|新宿区))
おわりに
児童扶養手当の金額の計算方法や、児童扶養手当を受け取る際に必要なものについて、ご説明してきました。記事にも記述していますが、自治体によって少し相違点が出てきますので、児童扶養手当の申請をする際は、自分が住んでいる自治体に確認してみるとよいでしょう。
参考リンク
平成31年11月から、支払回数が年3回から年6回に変わります。|厚生労働省
児童扶養手当|新宿区
児童扶養手当|目黒区
児童扶養手当|品川区
児童扶養手当|東京都福祉保健局
母子家庭の児童扶養手当:所得制限の確認方法と支給額の計算式を解説|気になるノート。
【平成30年度】児童扶養手当(母子手当)の支給金額と要件、計算方法は。|シングルマザー情報局