児童扶養手当の支給金額はいくら?計算方法や必要な書類もご紹介 - cocoiro(ココイロ)

児童扶養手当は、所得の低いシングルマザーの方やシングルファーザーの方など、1人親家庭で18歳未満の子どもを養育している場合にもらうことのできる手当です。
ただ、複雑なのが、受給条件にある「支給額の計算方法」です。わかりにくいという人も多いと思います。
そこで今回は、児童扶養手当の「支給額の計算方法」をわかりやすく解説しています。さらに、2020年から新たに変更になる部分も紹介しています。

いくら受け取れる?児童扶養手当の支給金額

受け取れる支給金額

支給金額は所得によって変動しますが、児童1人でかつ所得制限額未満であれば、月42,500円が支給されます。このことを全額支給といいます。全額ではなく、所得に応じて支給金額が変動することを一部支給といいます。月額42,490円から10,030円まで10円単位で変動します。

児童2人目の加算額は、全部支給であれば10,040円、一部支給であれば、10,030円から5,020円まで10円単位で変動します。この時の支給金額が決定するのも所得に応じて変動します。

児童3人目の加算額は、全部支給であれば6,020円、一部支給であれば、6,010円から3,010円まで10円単位で変動します。この時の支給金額が決定するのも所得に応じて変動します。

受け取る際に必要なもの

児童扶養手当を受け取る際は、様々な書類が必要です。
例えば新宿区では

請求者及び児童の戸籍謄本
・戸籍謄本は、請求をする日から1か月以内に交付されたものを用意してください。
・受給資格が「離婚」の方で、転籍等をして現在の戸籍謄本に離婚の事実の記載がない場合は、離婚したことが記載された除籍謄本等も必要になります。
・新宿区に本籍がある方には「戸籍に関する証明の請求書」を育成支援係窓口でお渡しします。
外国籍の方は、上記に代わるものとして
・該当事由の分かる公的書類
・婚姻要件具備証明書
平成30年度住民税課税(非課税)証明書
・平成29年中の所得・控除・扶養の内容が記載されている区市町村発行の証明書(平成30年1月1日現在お住まいだった区市町村で発行となります。)
父または母若しくは児童が障害を有するときは、児童扶養手当障害認定診断書
・障害の状況により身体障害者手帳、愛の手帳等で診断書に代えることができる場合があります。
個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者、支給対象児童及び扶養義務者等)・請求者の身元を確認できるもの
請求者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳・キャッシュカード等
・インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座は指定できません。
その他、請求者及び児童の状況等によって、調査書等の提出をお願いする場合があります。
事前に電話等で下記担当にお問い合わせください。
マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、上記3の課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能となりました。
しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を区が取得できない場合、必要な書類をご提出いただく可能性がありますのでご了承ください。
所得等が未申告の場合、別途所得等の申告のお手続きが必要となりますので、ご了承ください。

(引用元:児童扶養手当|新宿区)

また品川区では

印鑑(スタンプ印は不可)
申請者名義の金融機関の預金通帳
申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は家族全員の住民票+独身証明書等+翻訳書)
個人番号(マイナンバー)確認書類
申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
DV被害者で申請の場合「保護命令決定書」+「確定証明書」
その他状況により必要なものがある場合があります。

(引用元:児童扶養手当|品川区)

となっており、住んでいる自治体によって多少相違点があるため、自分が住んでいる自治体のホームページを検索するのがよいでしょう。

支給金額の計算方法

支給金額の計算方法は

手当額=
42,490円ー(受給者の年間所得額ー所得制限限度額)×0.0226993
+2人目加算額+3人目加算額

(引用元:平成30年度】児童扶養手当(母子手当)の支給金額と要件、計算方法は。|シングルマザー情報局)

となっています。

受給者の年間所得額というのは、1月~12月の1年間の全体収入から、給与所得控除額を控除した額です。児童扶養手当を計算する際には、これに「養育費の8割-80,000円-諸控除」を加えた額を年間所得額としています。

冒頭でも記述しているように、2人目、3人目の子供が生まれると、支給額が加算されていきます。これも計算方法はあります。

2人目の場合は
10,030円ー(年間所得額ー所得制限限度額)×0.0035035です。

また、3人目の場合は
6,010円ー(年間所得額ー所得制限限度額)×0.0020979となっています。

2020年からは受け取り回数が年6回に

また、これまでは12~1月分を4月に、4~7月分を8月に、8~11月分を12月に支給という、年3回払いだったのが、2020年からは奇数月に配られるようになるため、年6回支給されるようになります。

参考
平成31年11月から、支払回数が年3回から年6回に変わります。|厚生労働省