主婦でも確定申告は必要?働き方や所得ごとに紹介 - cocoiro(ココイロ)

2月から3月にかけて、確定申告という言葉をあちこちで耳にすることでしょう。しかし、具体的に何をするのか、主婦にも関係があるのかなど、よく分からないことが多いという方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、現在パートで働いている主婦の方はもちろん、特に働いていない主婦の方も含めて、確定申告が必要なケースをご紹介します。

確定申告とは

そもそも確定申告とは、どのようなものなのでしょうか。国税庁のホームページには、以下のような説明があります。

 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。

引用元:No.2020 確定申告|国税庁

ここで注意すべきなのは、令和元年分の確定申告であれば、平成31年1月1日~令和元年12月31日分に確定した所得についての手続きが必要だという点です。

令和2年1月1日以降に確定した所得については、令和2年分として翌年令和3年の2~3月にかけて手続きが必要ですので、間違いのないように気をつけましょう。

では、実際に主婦の方がパートなどから所得を得ている場合は、どのように対応すべきなのか見ていきます。

パート先が1ヶ所

まずは、所得を得ているパート先が1ヶ所のみという方のケースです。この場合、年収が103万円以下であれば所得税がかからないため、確定申告は不要と考えて大丈夫でしょう。また、年収が103万円以上となる場合は所得税がかかりますが、勤務先が本人に代わって所得税を納めることになりますし、年末調整も行われます。

いずれの場合でも、パートの勤務先が1ヶ所のみである方については、確定申告をする必要はありません。

パート先が複数

続いて、パート先が2ヶ所以上あるという方のケースです。こちらの場合についても、年収が合わせて103万円以下であれば、片方の会社で年末調整を済ませれば確定申告は不要と言えるでしょう。

ただし、何か事情があって年末調整をしてもらえない場合や、年末調整を受けない方の事業者において収入が年間20万円を超えるようであれば確定申告が必要になります。

ただし、収入が20万円を超えていても、「所得控除」を受ける場合には例外として確定申告が不要となります。具体的には、生命保険料控除や医療費控除を受ける場合です。

複数のパート先から受け取る給与収入の合計額から、生命保険料控除などの所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外)の合計額を差し引いた金額が150万円以下なら、確定申告しなくてもよいことになっています

引用元:FPが解説:専業主婦(夫)・パート主婦でも確定申告は必要?ケース別にわかりやすく解説|lify.jp

以上のような状況であれば、確定申告は必要ないでしょう。

パート+副収入

それでは、パート以外にフリマアプリやハンドメイド作品の販売などで得た副収入があるという方についてはどうでしょうか。

この場合についても、副収入の合計額が20万円以上を超える場合のみ確定申告が必要です。また給与所得の場合は控除を受けられますが(65万円、2020年からは55万円)、上記に挙げたような副収入の場合は所得税がかかるケースがあるため注意しましょう。

参考

FPが解説:専業主婦(夫)・パート主婦でも確定申告は必要?ケース別にわかりやすく解説|lify.jp

お小遣い稼ぎ・内職などをしている場合

ここまで、パート収入がある方の確定申告について解説してきましたが、一方で専業主婦であってもお小遣い稼ぎで収入があるという方もいることでしょう。収入に応じて対応が変わってきますので、こちらも順に解説していきます。

所得が38万円以下

まず、所得全体から必要経費を引いた手取り収入が38万円以下のケースです。

こちらについては、所得税がかからないため、確定申告は不要となります。ただし、Webライティングなどで原稿料を受け取る場合、確定申告の有無にかかわらず所得税がかかり、取引先から源泉徴収されるため注意が必要です。なお、2020年分からは確定申告が不要な額が最大48万円に変更されます。

所得が38万円以上

お小遣い稼ぎによる所得全体から必要経費を引いた手取り収入が38万円以上(2020年分からは最大48万円)のケースについては、確定申告が必要になります。

こちらの場合でも、パートの場合と同様に生命保険料控除や医療費控除などを受けられる可能性があるので、該当する方はしっかりチェックしておきましょう。