預かり保育は幼稚園無償化の対象?要注意!無償化対象外の費用 - cocoiro(ココイロ)

2019年10月から幼稚園無償化が始まり、制度のありがたみを実感している家庭も少なくありません。その一方で、利用中の施設が制度の対象外となった人、制度導入後にかえって出費が増えた人、待機児童の親などの間では不公平感が募っています。「全て無償」ではない今回の稚園無償化。対象外の費用について解説します。

要注意!幼稚園無償化対象外の費用

「保育の必要性」認定なしの預かり保育

子供が幼稚園に通っている場合、幼稚園の通常預かり時間の前後や長期休暇中に幼稚園の預かり保育を利用している人も多いでしょう。3~5歳児の幼稚園利用料は全員無料となりますが、この預かり保育については、「保育の必要性あり」と認定された子供だけが支援の対象となります。「保育の必要性」認定されていない場合は、預かり保育の利用料を支払わなくてはなりません。

保育の必要性の認定は、以下のような場合に受けられます。

  • 会社や自宅で、月48~64時間の間で市町村が定めた時間以上働いている
  • 出産の前後
  • 病気・けがや障害のため保育が困難
  • 介護が必要な家族がいる
  • 災害復旧中
  • 求職中
  • 大学や職業訓練校などに1日4時間以上かつ月16日以上通っている 
  • 虐待や配偶者等からのDV(家庭内暴力)のおそれがある

参考

保育の必要性の認定について|八尾市

「保育の必要性」認定なしの認可外保育施設

認可外保育施設に子供を通わせている場合も、無償化支援を受けるには「保育の必要性」の認定が必要となります。幼稚園無償化が始まり、認可幼稚園・保育園の入園倍率がさらに上昇する中、不本意ながら認可外保育施設に子供を通わせる親もいます。同じ園の中で、支援を受けられる家庭と受けられない家庭が混在し、対象から外れた親の間からは不満の声が聞かれます。

「住民税非課税世帯」以外の0~2歳児 

0~2歳の子供の場合、無償化支援を受けられるのは住民税非課税世帯のみです。さらに、住民税非課税世帯でも、子供を認可保育園に通わせる場合は利用料が無料となりますが、認可外保育施設に通わせる場合「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。

おかず代を含む給食費

給食費は幼児教育無償化の対象ではなく、保護者が実費を負担する必要があります。これまでも幼稚園の給食費は利用者負担でした。しかし、保育園では、おかず代(副食費)は保育園利用料に含まれており、保護者が負担していたのは主食代のみでした。園の形態によって給食費の徴収方法が違うのは不公平だという議論が以前からあったため、今回の制度では、おかず代を含む給食費が一律利用者負担になりました。それにより、もともと保育園無償化を実施していた自治体では、無償化制度導入後、保護者から新たにおかず代を徴収し始め、費用負担がかえって増える逆転現象も起きています。

通園にかかる交通費、行事費、入園料など

無償化制度で支援されるのは、幼稚園や保育園の利用料のみです。その他の実費は利用者が負担します。その他の実費とは、先に述べた給食費の他にも、入園料、バス送迎など通園にかかる費用、制服代、教材費、遠足などの行事費、PTA会費、おむつ代、その他雑費などがあります。

3歳になっても保育園は4月まで無償にならない

幼稚園無償化は、3歳以上の子供全員が対象としています。しかし、3歳の扱いが幼稚園と保育園では異なります。幼稚園の場合は、子供が満3歳になった日以降すぐに支援が受けられるのに対し、保育園の場合は、満3歳以降の4月からしか支援が受けられません。例えば、5月初めが誕生日の子供の場合、幼稚園に通う子供の方が保育園に通う子供に比べて11ヶ月も先に支援が開始されます。1年にするとその差は数十万円に上ります。

外国人幼稚園

インターナショナルスクールなど外国人が主に通う学校の附属幼稚園・保育園も、幼稚園無償化の対象外です。外国人学校は学校教育法の定める「各種学校」に当たり、制度の対象となる認可・無認可幼稚園・保育園とは異なるためです。そのため、「無償化制度の財源である消費税増税は外国人も等しく負担しているのに」と不満の声が上がっています。