2019年10月1日から、幼稚園や保育所の利用料が無償化される「幼児教育・保育の無償化制度」がスタートしました。しかし、どんな施設に通うどんな年齢の子供も一律に無償化の対象となるわけではなく、いくつかの要件があります。この記事では、所得制限が課されるケースについて、解説します。
幼稚園無償化・保育園無償化について知る
幼稚園・保育所無償化の制度は、次のような内容となっています。保育施設の種類別に見ていきましょう。
幼稚園・保育所・認定こども園などの場合
このグループに含まれるのは、次のような保育施設です。
- 幼稚園
- 保育所
- 認定こども園:幼稚園と保育所の機能を併せ持つ園
- 地域型保育:市町村の認可を受けた地域の0~2歳児向け小規模保育サービス
- 企業主導型保育事業:企業が従業員のために設置する保育施設
ただし幼稚園には、平成27年度施行の「子ども・子育て支援新制度」の対象とならない、私学の幼児部といった位置づけの園も存在します。それらの園では、無償となる額が異なります。企業主導型保育事業も、無償化額が異なります。
対象の子供 | 無償化の内容 | |
3~5歳児クラス | すべての子供たちの利用料が無料 | |
※子ども・子育て支援新制度対象外の幼稚園
月額2.57万円まで無料 |
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※企業主導型保育事業
年齢に応じた一定の金額が減額 |
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0~2歳児クラス | 住民税非課税世帯は無料 | |
※認可保育所などを利用する子供が2人以上いる場合
(年収360万円未満相当世帯については、第2子以降の子供が認可保育所などを利用している場合) 第2子は半額、第3子以降は無料 |
通園送迎費や食材料費、行事費などについては無償化の対象とならず、保護者の負担になります。ただし食材料費については、次の場合免除となります。
- 年収360万円未満相当世帯:副食(おかず・おやつ等)の費用が免除
- 全世帯の第3子以降:副食(おかず・おやつ等)の費用が免除
幼稚園の預かり保育を利用する場合
幼稚園の教育時間は、幼稚園教育要領において1日4時間が標準とされています。その時間を超えて預かり保育を利用する場合、無償化の内容は次のようになります。
対象の子供 | 無償化の内容 | |
3~5歳児クラス | 最大月額1.13万円まで無償
(幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて最大月額1.13万円まで無償) |
預かり保育で無償化制度を利用するためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
認可外保育施設などの場合
このグループに含まれるのは、次のような保育施設です。
- 認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育など)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
無償化の対象となるのは、保育所や認定こども園などを利用することができず認可外の施設を利用している人に限られ、認可保育所などの通常利用にプラスして認可外施設を利用した場合は、対象になりません。また対象となる施設は、認可外であっても都道府県に届け出をし、国が定める基準を満たす施設のみです。
対象の子供 | 無償化の内容 | |
3~5歳児クラス | 月額3.7万円まで無償 | |
0~2歳児クラス | 住民税非課税世帯は月額4.2万円まで無償 |
認可外施設の利用で無償化制度を利用するには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
就学前の障害児発達支援を利用する場合
学校に入る前の子供が障害児発達支援を利用する場合も、無償化対象となります。このグループに含まれるのは、次のような施設です。
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
対象の子供 | 無償化の内容 | |
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間 | すべての子供たちの利用料が無料
幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合は、両方とも無料 |
医療費や食材料費など利用料以外の費用は、保護者の負担となります。
参考
文部科学省(平成25年5月)『子ども・子育て支援新制度について(幼稚園関係者向け)』