履歴書を作成しているとき、「あれ?」と悩む欄はないでしょうか? 学歴や職歴などなじみのあるものはともかく、『扶養家族』の欄は『聞いたことはあっても詳しい意味は知らない』というケースが見受けられます。この記事では、履歴書の扶養家族欄に関する情報をまとめました。今一つ分からないという方はぜひ参考にしてください。
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扶養家族について知ろう
ではまず初めに、『扶養家族』という言葉について基本的なことを押さえておきましょう。履歴書に記載する扶養家族とは、どのような定義をもつものなのでしょうか?
扶養家族(被扶養者)=自分の収入で養っている家族
扶養家族とは、被扶養者ともいわれ『自分の収入で養っている家族』のことを指します。生計を共にする家族のことで、税法上は納税者本人が養う家族(両親や子供)のことです。
なぜ履歴書に扶養家族を書くのかというと、
- 所得税の計算
- 社会保険の手続き
- 手当の支給(家族手当・住宅手当など)
- 社宅の必要有無
などを企業側が確認をするためです。未婚・既婚にかかわらず、自分が養っている家族がいる場合は、扶養家族という定義になり、扶養家族欄への記入が必要となります。
『扶養家族』と『配偶者』は違う
履歴書の様式では
- 配偶者の有無
- 扶養家族数
- 配偶者の扶養義務
と3つの欄に分かれています。
配偶者とは『婚姻関係を結んだ夫や妻のこと』です。そのため、扶養家族は生計を一にする家族のことですが、配偶者は仮に別の場所に住んでいても、婚姻関係が結ばれていれば配偶者と位置づけられます。つまり同居をしていなくてもOKなのです。
配偶者に関しては、配偶者の収入により扶養義務が発生するのか否かが決まります。
配偶者の状態 | 扶養義務の発生 |
働いていない(収入がない) | ○ |
働いている(年収130万円未満) | ○ |
働いている(年収130万円以上) | × |
扶養義務が発生すると、扶養家族としてカウントしてしまいがちですが、配偶者は扶養家族にはカウントされません。間違えやすいので注意しましょう。
扶養家族にカウントされる条件とは?
扶養家族にはカウントされる条件があります。扶養という定義は、健康保険上の定義と税法上の定義、異なる2つの定義があります。
健康保険上の被扶養者(扶養家族)
健康保険上では扶養している家族のことを『被扶養者』と呼びます。健康保険上の被扶養者の条件は以下のとおりです。
- 内縁を含む配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母等の直系親族
- 別居の場合も含まれる
- 祖父母・甥・姪など3親等以内の親族
- 内縁の配偶者の父母・連れ子
- 年間の収入が130万円未満
- 60歳以上・障害者の場合は180万円未満
参考
扶養家族とは?親を扶養に入れるメリット、対象となる年収は?|fuelle
税法上の扶養家族
税法上の扶養家族は健康保険上の被扶養者とは条件が異なります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
- 年間の合計所得金額が38万円以下(収入が給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)
- 生計を一にしていること
- 扶養親族が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと
- 白色申告者の事業専従者でないこと
- 都道府県知事から養育を託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人
- 別居していても生活費や医療費などを仕送りしている場合
参考
扶養家族とは?親を扶養に入れるメリット、対象となる年収は?|fuelle
履歴書には「健康保険上」の扶養家族を記入する
つまり、履歴書に記入する扶養家族欄には
- ほかの健康保険組合で被保険者となっていないこと
- 収入が所定の条件を満たしていること
にあてはまる内容を書きましょう。仮に配偶者と子供がいて、すでに子供が配偶者の扶養に入っている場合は、扶養人数は0ということになります。また、子供がすでに就職していて一定の収入がある場合なども扶養家族としてはカウントされません。