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在学中にアルバイトなどで収入のある学生が知っておきたい制度に「勤労学生控除」があります。簡単に言えば、対象を学生限定にした、収入の控除を受けられる制度です。アルバイトをする予定があれば、事前にチェックしておきましょう。勤労学生控除の概要や対象者、手続きの方法、親御さんとの収入関係についてご紹介します。
もくじ
勤労学生控除の概要
勤労学生控除って何?
勤労学生控除とは、生活費や学費を目的にアルバイトをしている学生に対して、条件を満たした場合に、給与所得から一部控除を受けられます。控除の対象となる税金は、所得税だけでなく住民税にも適用されます。
収入が103万以上の勤労学生が対象
国税庁では、勤労学生控除の対象となる人の範囲を下記のとおりに定めています。この3要件をすべて満たす必要があります。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
(引用元:No.1175 勤労学生控除|国税庁)
「給与所得」とは、学生がアルバイトなどで働いて得た金額から、「給与所得控除」などを引かれた金額を示します。これは、毎月継続的にしているアルバイトではなく、短期、単発のアルバイトであっても、収入を得ればその対象となります。ちなみに、親からの仕送りは給与ではないため、勤労学生控除の対象外となります。
「合計所得金額」とは、収入から給与所得控除などを引いた額。給与所得控除額は、収入によって異なります。会社員に必要な経費として、収入から引く金額です。年収180万円以下の場合、収入×40%が所得控除額となります。65万円に控除額が達さない場合は、一律で65万円を収入から差し引かれます。学生の収入が130万円以下なら、給与所得控除の65万円を収入から差し引いた金額、年間の所得が65万円以下となり、勤労学生控除の対象となります。なお、アルバイト以外に株やFXなどで得た収入を10万円以下に抑える必要があります。
「特定の学校の学生、生徒であること」を満たしているか、もし不安があれば、学校の窓口に確認しておきましょう。特に通信制大学や民間の職業訓練学校などに通っている場合は、事前に確認しておいた方がいいでしょう。
27万円の勤労学生控除を受けられる
勤労学生控除では、27万円の控除を受けられます。例えば、年間120万円の収入のある学生だった場合、所得税で給与所得控除65万円、基礎控除38万円、勤労学生控除27万円を受けられます。合計130万円までであれば、収入への課税は0円になり、所得税を支払う必要はありません。また、住民税は、給与所得控除と住民税所得割の100万円の控除に、勤労学生控除26万円を足して126万円までなら、非課税となり、住民税も支払う必要はありません。つまり、年間所得が126万円以下であれば、住民税と所得税を支払わなくて済みます。学生控除を受けていなければ、3万5,000円の税金を支払わなければなりません。その分お得になりますが、家族単位で見た場合には注意が必要です。後述を参考にしてみてください。