大企業の定義は人数と資本金で決定!業種別従業員数ランキングを発表 - cocoiro career (ココイロ・キャリア)

大企業の法的な定義はありませんが、中小企業の定義はあります。製造業・建設業・運輸業などの業種では資本金額3億円以下、もしくは常時雇用している人の数が300人以下の場合に「中小企業」と見なすと定められています。また、業種によっては定義が異なります。今回の記事では、企業規模ごとの人数や業種別の従業員数をランキングでご紹介します。

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大企業と中小企業の定義とは?

端的にいえば従業員数が多い企業を大企業、少ない会社を中小企業と呼び、資本金と従業員数で線引きがされています。ここでは、中小企業基本法を基に、大企業と中小企業の定義をご紹介します。

資本金と従業員数で決定する

製造業、建設業、運輸業などの業種では、資本金額が3億円以下であること、もしくは従業員数が300人以下であることが中小企業者の範囲と定義されています。一方、大企業を定義している法律はなく、中小企業ではない企業が大企業とされます。

一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

(引用元:中小企業基本法|第一章 総則|中小企業庁

ただし、卸売業やサービス業、小売業などの業種は、資本金額・従業員数ともに上記の定義とは異なります。

業種によって基準は変わる

業種ごとに資本金額と従業員数をまとめたものが、下記の表です。製造業や建設業、運輸業などは、サービス業や小売業に比べると、多くの設備投資が必要になるため、資本金額や従業員数が多くなっています。業種ごとの実態に合わせて基準が設けられているのです。

中小企業 小規模事業者
業種 資本金額 従業員数 従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他 3億円以下 300人以下 20人以下
卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下 5人以下
小売業 5千万円以下 50人以下 5人以下

中小企業基本法|第一章 総則|中小企業庁 より筆者作成)