いくらもらえるのか
児童手当の場合
子供の年齢 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上から小学校修了前まで | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生(1人につき) | 10,000円 |
特例給付(所得制限限度以上の場合) | 5,000円 |
所得制限
扶養親族等の人数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 6,300,000円 |
1人 | 6,680,000円 |
2人 | 7,060,000円 |
3人 | 7,440,000円 |
4人 | 7,820,000円 |
5人目以降 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
支給月について
支払いは年に3度行われます。6月、10月、2月に4ヶ月分の手当が申請者の口座に振り込まれます。毎年6月には年度が変わっていることもあって、現況届の提出が求められます。現況届が届かない場合は手当を受け取ることもできなくなります。
こんな場合はどうなる?
生計中心者と子供が別居している場合
子供と別居していても申請は可能です。
生計中心者が公務員の場合
勤務先で申請をするため、区役所で申請することはできません。
子供の住民票が国外にある場合
子供が外国で暮らしている場合は申請できません。短期留学などの場合は一度相談してみましょう。
申請方法
手当を受けるには、認定請求が必要です。
出生・前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。(申請書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できない場合がありますのでご注意ください)
必要なもの
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 請求者名義の口座情報
- 印鑑
- 請求者の健康保険証のコピー又は厚生年金等加入証明書
申請場所
窓口にて申請される場合には本庁舎東棟2階4番児童女性課窓口へ。郵送の場合は下記の住所に送りましょう。
送付先住所
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区 子供家庭部 児童女性課 手当女性係
より詳細な情報は江戸川区役所の児童手当ページよりご確認ください。
出典:江戸川区役所
参考・参照
児童手当 児童育成手当 児童扶養手当のあらまし|東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課児童手当担当