児童手当、いつからもらえる?支給対象年齢や支給日について - cocoiro(ココイロ)

児童手当は、家庭の生活の安定と子供の成長を目的として、1972年から取り入れられている制度です。2010年、民主党政権下で「子ども手当」とも呼ばれました。今回の記事では、児童手当の支給対象年齢や支給日について東京23区と政令指定都市を網羅的にご紹介しています。児童手当の概要も解説していますので、児童手当を申請する際の参考にしてください。

児童手当の概要

児童手当制度の目的は2つです。

  1. 家庭等の生活の安定に寄与する
  2. 次代の社会を担う児童のすこやかな成長に資する

また、「子ども・子育て支援法」でも、「子どものための現金給付」と言及しています。子供が健やかに成長するための支援であるといえるでしょう。

参考

児童手当制度の概要 | 内閣府

子ども・子育て支援法|電子政府総合窓口

年齢により異なる支給内容

内閣府が規定している支給内容は下記の通りです。

年齢 手当月額
0~3歳未満 一律1万5,000円
3歳~小学校修了まで 第一子・第二子:1万円

第三子以降  :1万5,000円

中学生 一律1万円

児童を養育している方が制限限度額以上の所得を得ている場合は、一律5,000円の支給となります。これについては後で説明します。

対象者は中学校修了までのお子さんを養育している方

児童手当は、0歳から中学校修了(15歳を迎えた誕生日の後に来る最初の3月31日)までの国内に住所を有する児童が支給対象です。第一子・第二子の場合、16年間で合計210万円の支給を受けることができます。第三子は、+60万円で合計270万円です。

所得制限とルール

ただ、児童手当を受給するには、所得制限限度額という決まりと、5つのルールがあります。所得制限限度額は、所得の高い人の場合は支給される児童手当が低くなるという仕組みです。下記が所得制限限度額です。収入額は世帯年収です。所得限制限限度額は、年収から給与所得控除を差し引いた金額になります。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 883.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

リーフレット「児童手当」(平成30年度版) | 内閣府 より筆者作成)

児童手当制度のルールは大きく5つです。

  1. 原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給される
  2. 父母が別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給される
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すればその方に支給される
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給される
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合、その施設の設置者や里親などに支給される

これらのルールに沿って、児童手当は支給されます。

参考

リーフレット「児童手当」(平成30年度版) | 内閣府

【市区町村別】児童手当支給日

児童手当の支給日は、毎年6月、10月、2月に4ヶ月分ずつ支給されます。ただ、支給日がどの日になるのかは住んでいる場所によって異なります。そこで、東京23区、政令指定都市を東日本と西日本に分けて支給日をご紹介します。なお、情報が変わることもありますので、申請の際は市区町村のホームページで確認することをおすすめします。

東京23区の支給日一覧

東京23区のホームページで支給日を確認して表を作成しております。10日前後であることが多いようです。

区名 支給日
足立区 ホームページで告知
荒川区 10日(土日祝日に当たる場合は、その前日)
板橋区 15日(土日祝日に当たる場合は、その前の平日)
江戸川区 12日(金融機関休業日の場合は、直前の営業日)
大田区 7日(金融機関によって2,3日擁する場合あり)
葛飾区 10日(休日に当たる場合は、前営業日)
北区 12日頃
江東区 12日前後
品川区 10~12日頃
渋谷区 記載なし
新宿区 12日まで
杉並区 12日(土日祝日に当たる場合は、その前の平日)
墨田区 10日(休日に当たる場合は、その直前の休日等でない日)
世田谷区 記載なし
台東区 各支給月の中旬
千代田区 10日(土日祝日に当たる場合は、その前の平日)
中央区 各支給月の中旬
豊島区 12日頃
中野区 12日(土日祝日に当たる場合は、その前の平日)
練馬区 12日(土日祝日に当たる場合は、その前の平日)
文京区 10日前後
港区 10日頃
目黒区 12日(土日祝日に当たる場合は、その前の平日)

児童手当支給日の一覧|支給日に入金が確認できないケースと相談先|離婚弁護士ナビ より筆者作成)