仙台市で子育てに苦労しているという家庭も多いでしょう。特に経済面の負担は、出産や育児に一歩踏み出せない要因にもなっています。そんな家庭をサポートしてくれる国の制度の1つが「児童手当」です。仙台市在住で子供のいる家庭であれば、児童手当制度を活用してみてください。
仙台市の児童手当について
申請の条件
仙台市に住所を持ち、中学校修了前までの子供を養育しているというのが申請の条件です。
支給要件
支給要件は、下記のとおりです。
次のいずれかに該当する仙台市にお住まいの方
(1)支給対象となる児童の父または母のうち,生計中心者(住民登録のある外国人の方を含みます)
(2)支給対象となる児童の未成年後見人
(3)支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に,父母に指定された方(父母指定者)
(4)支給対象となる児童を養育している里親
(5)上記(1)~(4)以外で,支給対象となる児童の生計を維持されている方
ただし,支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は,当該施設の設置者等が受給者となります。支給対象となる児童
0歳から15歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(生年月日が平成15年4月2日以降の児童)※ただし,国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)
(引用元:児童手当|仙台市)
支給額
児童手当で月額に支給される金額は下記のとおりです。
年齢 | 金額 |
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
(引用元:児童手当|仙台市)
例えば、4歳、10歳、16歳、19歳の子供を養育している場合は、19歳を除外して、16歳を第1子、10歳を第2子、4歳を第3子として数え、10歳の子供に10,000円、4歳の子供に15,000円、合計25,000を毎月支給されます。また、13歳、14歳、15歳の子供を養育している場合は、全員中学生なので一律10,000円ずつの支給で、合計30,000円を毎月支給されます。
所得制限
所得が所得制限限度額を上回る場合には、特例として月額5,000円を支給されます。
扶養親族などの数 | 所得制限限度額 |
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
(引用元:児童手当|仙台市)
※所得制限限度は年収ではなく所得額です。
4人以上は、1人増えるごとに38万円プラスされます。
「扶養親族などの数」は、申請の前年12月31日時点で「控除対象配偶者」「扶養親族で課税所得計算上で実際控除対象となった者」「受給資格者が生計を維持していた者」が該当します。
申請の方法
新規申請の方法は、下記のとおりです。
〇どのようなとき
〔1〕他市町村から仙台市に転入したとき
〔2〕第1子が生まれたとき
〔3〕離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき〇いつまでに
〔1〕転出予定日
〔2〕出生日
〔3〕児童を養育し始めた日の翌日から15日以内(申請が遅れた場合,遅れた月分の手当は受給できなくなりますので,ご注意ください。)
〇誰が
児童の父母のうち,生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に「所得」が高い方)
(上記「どのようなとき」〔3〕の場合は,児童と別居する父または母が児童の生計を維持している場合であっても,児童と同居する父または母に手当が支給されます。)〇方法
直接窓口又は郵送(郵送請求の場合,請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。)〇担当窓口
各区役所保険年金課、宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課〇必要書類
- 認定請求書
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求書名義の金融機関口座の写し(ゆうちょ銀行も可。配偶者,児童名義の口座へは支給できません。)
〇該当者のみ添付が必要になる書類
- 単身赴任等により児童と別居している方
監護・生計(同一・維持)に関する申立書、児童と同居している方全員の住民票の写し(記載省略のないもの)
- 離婚協議中で夫婦が別居し,児童と同居している方
児童手当等の受給資格に係る申立書
離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本,調停期日呼出状の写し,家庭裁判所における事件係属証明書,調停不成立証明書等)
(引用元:児童手当|仙台市)
上記以外にも、添付書類が必要になるケースもあるようです。詳しくは担当の窓口まで問い合わせてみましょう。また、新たに子供が生まれたとき、仙台市から別の市区町村へ引っ越しするとき、口座を変更するときなどには別途申請や申請書類が必要となります。