子育てに自治体からサポート!さいたま市での児童手当の申請について - cocoiro(ココイロ)

「子育てするのが大変な国」というイメージを日本に対して抱いている親は少なからずいることでしょう。しかし、知られていないというだけで子育て家庭を支援する制度や事業が多くあります。その1つが「児童手当」です。さいたま市に住む子育て家庭を支援する「児童手当」の申請条件や支援方法、そのほかの支援事業や制度についてご紹介します。

児童手当制度とは

生活の安定に寄与

児童手当制度とは、「家庭等の生活の安定に寄与する」「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する」ことを目的に作られた制度です。支給対象年齢は、中学校修了まで(15歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を持つ児童です。つまり、海外在住の場合には、支給対象外となります。(ただし、留学の場合は除く)

児童手当の財源は、国と地方(都道府県、市区町村)、事業主拠出金。2018年度の予算額では、給付総額は2兆1,694億円。内訳は、国負担で1兆1,979億円、地方負担で5,989億円、事業主負担で1,817億円、公務員分で1,909億円になっています。公務員の場合は、所属する庁から児童手当を受け取ることができます。

参考
児童手当制度の概要|内閣府

自分で申請しないと受け取れない

児童手当は、子育てをサポートしてくれる制度です。しかし、手続きは自分で行わなければなりません。あらかじめ必要な手続きを把握しておき、期日までに書類を地方自治体の窓口に提出してください。申請を出すだけで支援を受けられるため、忘れずに出しておきましょう。

さいたま市の児童手当について

申請の条件

さいたま市に住所があり、中学校修了前までの子供を養育しているというのが申請するための条件です。
なお、父母双方が子供を養育していれば、基本的に収入の高い方が申請を行います。公務員として働いている場合は、勤務先に申請します。ただし、独立行政法人や国利大学法人など、「子ども・子育て拠出金」の納付義務のある法人に限っては市区町村に申請してください。職場に確認しておく方が確実です。

支給要件

支給要件は、下記のとおりです。

  • 児童が国内に居住していること。(留学の場合は除く。)
  • 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。

(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。)
※受給対象者が複数いる場合、児童と同居している者に支給します(単身赴任を除く。)
※未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。

(引用元:児童手当|さいたま市

支給額

児童手当で月額に支給される金額は下記のとおりです。

年齢 金額
3歳未満(一律) 15,000円
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円

(引用元:児童手当|さいたま市

例えば、1歳と2歳の子供を養育している場合は、2人とも3歳未満で月々15,000円ずつ、合計30,000円の支給になります。また、5歳、15歳、17歳と3人の子供を養育している場合は、17歳を第1子として数え、第2子の15歳(中学3年生)が10,000円、第3子の5歳が15,000円なので、月々25,000円の支給になります。

所得制限

所得が、所得制限限度額を上回る場合には、特例として月額5,000円を支給されます。

扶養親族などの数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
736万円

(引用元:児童手当|さいたま市
※所得制限限度は年収ではなく所得額です。
※4人以上の場合は、1人増えるごとに38万円プラスされる

「扶養親族などの数」は、申請の前年12月31日時点で「控除対象配偶者」「扶養親族で課税所得計算上で実際控除対象となった者」、「受給資格者が生計を維持していた者」が該当します。

申請先

申請先は、各区役所の支援課、市民の窓口、支所への来庁、もしくは郵送で行います。郵送の場合は、専用の用紙をダウンロードして記入し、必要書類を同封して区役所支援課へ送ります。申請が必要になるのは以下の場合です。

◯新規申請となる場合

  • 新たに児童が生まれた方
  • さいたま市に転入し、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童がいる方
  • 公務員でなくなった方
  • 新たに児童を養育することになったなど新たに支給要件に該当することになった方

※申請は、出生や転入などの事由発生日から15日以内に行ってください。遅れますと、受給できない月が発生したり、手当をお返しいただいたりする場合がございます。なお、15日目が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は翌開庁日までとなります。

◯増額・減額の申請となる場合

中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を新たに養育するようになった方 または 児童を養育しなくなった方

◯消滅届の提出が必要となる場合

    • さいたま市外(海外も含む)に転出した方

※さいたま市外の他市区町村に転出される場合は、転出先での新規申請が必要となります。

    • 新たに公務員となった方

※公務員は勤務先から支給されますので、勤務先への手続が必要となります。

  • 中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を1人も養育しなくなった方

(引用元:児童手当|さいたま市

申請に必要な書類

新規申請には、「認定請求書」「印鑑」(認印可)「申請者名義の振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー」「申請者本人の健康保険被保険者証のコピーまたは年金加入証明書(厚生年金加入者のみ)」などが必要です。
なお、単身赴任や子供の海外留学により子供と別居している場合には別途書類を必要とするため、各区役所支援課への確認が必要です。また、増額や低額の申請や消滅届を出すときは、「額改定請求書」「受給自由消滅届」「印鑑」(認印可)などを提出します。

申請後の流れ

支給については、各機関により児童手当の受給資格を認められると、「認定通知書」を郵送してもらえます。申請日の翌月分から児童手当を受け取れます。ただし、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請した場合、出生日や転入日の翌月から支給されます。
また、子供との別居や口座変更などで状況の変わった際には、届け出の必要があることもあります。早めに各区役所支援課に相談しにいきましょう。