児童手当の申請はもうお済みでしょうか。児童手当は子供のいる家庭が受給できる補助金です。今回はこの児童手当について、何歳から何歳まで受給できるのか、受給金額はいくらか、受給するために必要な手続きはあるのかなどをご紹介します。まだ児童手当の申請を行っていないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
そもそも児童手当ってなに?
児童手当とは何を目的とした制度なのでしょうか。児童手当とは「家庭生活の安定に寄与すること」と「次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的として、子供のいる世帯に対して一定金額の手当を支給する制度です。
塾、習いごと、学校などの教育費用など、子供をそだてるにはお金が必要となるものです。児童手当は子育て世帯の家計にとっては非常に助かる制度といえるでしょう。
児童手当は何歳から何歳までもらえるの?
児童手当は0歳、つまり、子供が生まれたときから受け取ることができます。ただし、何もしなくても児童手当を受け取ることができるわけではありません。
児童手当を受け取るためには子供が生まれてから、15日以内に市区町村に申請をする必要があります。もちろん、忘れていた場合などは後から申請を行うこともできますが、児童手当は申請を行った後からしか受け取ることができません。つまり、子供が1歳のときに申請した場合、0歳で受けとれるはずだった児童手当を遡って受けとることはできないのです。子供が生まれた後は、忘れず申請するようにしましょう。
それでは、児童手当はいつまで受け取ることができるのでしょうか。それは、中学校卒業まで、15歳の誕生日後の最初の3月です。4月生まれの場合、生まれた年の4月から15歳の3月まで受け取れますが、12月生まれの場合、生まれた年の12月から15歳の3月までしか受け取ることができません。生まれた月によって支給期間に少し差が生じるのです。
児童手当はいくらもらえるの?
児童手当は人によって受け取れる金額が異なります。ここではいくつかのパターンについて受給金額をご説明しましょう。
基本的な児童手当の支給額
まずは、基本的な児童手当の金額をご説明しましょう。児童手当は子供の年齢によって支給額が変わります。具体的には、3歳未満の子供には月に15,000円、3歳から中学校までは月に10,000円が支給されます。児童手当を受け取れる期間は約15年であるため、0歳から受給すると累計でおおよそ240万円程度受け取ることができます。しかし、児童手当は子供の人数や所得額など一定の条件下では支給が減ったり、増えたりすることがあります。
子供が増えると支給額も増える?
第三子以降の子供は3歳から小学校終了までに支給される児童手当の金額が10,000円から15,000円に増加します。第三子とは、養育している高校卒業までの子供のうち、3番目以降の子供をさします。
所得制限限度額を越えると支給額は減る!
児童手当には所得制限があり、一定以上の所得がある場合は、児童手当を5,000円しか受けとることができません。厚生労働省では以下のような例を挙げて、その目安を説明しています。
- 所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年。以下、同じ。)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数(注)に応じて設定され、具体的には以下のとおりとなります。
- 例えば、専業主婦世帯で児童が2人(=扶養親族等の数が3人)の場合、所得制限限度額は736万円(収入額だと960万円)となり、扶養親族等の数が増えると限度額も引き上がります。
- 手当を受け取る人の所得が、所得制限限度額以上の場合には、特例給付として児童1人につき月額5千円を支給します。
(注)
扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)、さらに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した人の数をいいます。
(引用元:児童手当Q&A~平成24年4月から新しい児童手当が始まります!~|内閣府)
ただし、これはあくまで目安に過ぎません。所得制限における、所得についてはさまざまな控除があり、算出方法が複雑です。自身が所得制限を超えているのか、正確なことを知るためには、お住まいの市区町村で確認するといいでしょう。
児童手当をもらえない場合はあるの?
児童手当を受け取るためには子供が日本に住んでいる必要があります。一方で、もし、両親が海外に住んでいたとしても、子供が日本に住んでいれば児童手当を受け取ることができます。また、厚生労働省は、子供が海外に住んでいる場合も、海外への留学で以下の条件を全て満たす場合は児童手当を受け取ることができるとしています。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
※ その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
(引用元:児童手当Q&A~平成24年4月から新しい児童手当が始まります!~|内閣府)
児童手当をもらうための手続き
児童手当をもらうためには、まずはお住まいの市区町村に「認定請求書」を申請する必要があります。申請には、健康保険証や請求者名義の金融機関の口座番号が分かるものなど添付書類が必要となります。どのような書類が必要となるかは市区町村へ事前に確認するといいでしょう。また、公務員の場合は、勤め先に「認定請求書」を提出することになります。提出先を間違えないように注意しましょう。
さらに、「認定請求書」を申請した年以降も児童手当を受給する場合は、毎年6月に市役所へ現況届を提出する必要があります。現況届は児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。現況届を忘れると6月以降の児童手当を受給できなくなるため、忘れずに提出しましょう。
児童手当はいつ支給されるの?
児童手当は6、10、2月に前月分までの分がまとめて支払われることになります。つまり、6月には2月から5月までの、10月には6月から9月までの、2月には10月から1月までの児童手当が支給されます。
児童手当は誰に支払われるの?
児童手当は児童が直接受けとるわけではありません。児童を養育している両親のうち、原則として、「生計を維持する程度が高い人」に支給されます。一方、実の父母ではなく、施設や里親によって養育されている場合は施設や里親が児童手当を受け取ることになります。つまり、児童手当は実際に児童を養育している人に支払われる制度なのです。
まとめ
いかがでしたか。今回は児童手当について、制度の目的や何歳から何歳まで申請できるかなどをご説明しました。まだ児童手当の申請を忘れていて済んでいないという方は、なるべく早く申請を済ませることをおすすめします。
参考
児童手当Q&A ~平成24年4月から新しい児童手当が始まります!~|内閣府
児童手当制度の概要|内閣府
リーフレット「児童手当」(平成30年度版)|内閣府
児童手当 所得制限限度表|内閣府